パスポート写真変更の完全ガイド!手続きの流れと注意点を徹底解説

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パスポートの写真を変更したいと思っても、手続きの方法や必要書類、費用がわからず困っている方も多いでしょう。パスポートは写真だけを単独で変更することはできず、新たに申請し直す必要があります。この記事では、写真変更が必要になるケースから申請に必要な書類・費用・日数・注意点まで、手続きの流れを一通り解説します。

パスポート写真変更とは何か知っておくべき基本知識

パスポートの写真だけを単独で変更することはできない

パスポートを日常的に使っていると、「顔の印象が変わったので写真だけ差し替えたい」と考える方もいるかもしれません。しかし、パスポートの写真だけを単独で変更することは制度上できません。パスポートは国が発行する公的な身分証明書であり、写真・氏名・生年月日などの記載情報はすべて一体のものとして管理されています。そのため、写真を新しくしたい場合は、現在所持しているパスポートを返納したうえで、新たなパスポートを取得する手続きが必要になります。

つまり「パスポート写真の変更」とは、実質的には新しいパスポートへの切り替えや新規発給の申請を意味します。この点を最初に正確に理解しておくことが、手続きをスムーズに進めるための第一歩です。

写真変更が必要になる主なケース

パスポートの写真を新しくしたいと感じる場面はいくつか考えられます。以下に代表的なケースをまとめます。

ケース 概要
容姿の大幅な変化 加齢・体型変化・髪型の大幅な変化などにより、現在の写真と実際の顔が大きく異なる場合
氏名の変更 結婚や離婚、改名などにより戸籍上の氏名が変わった場合
本籍地の変更 本籍地が変わった場合(ただし写真そのものの変更が目的ではなく記載事項の更新が主目的)
有効期限切れ・期限が近い パスポートの有効期限が切れた、または残存期間が短くなったため更新が必要な場合
パスポートの紛失・焼失・破損 紛失や災害による焼失、著しい破損によって再発給が必要な場合
査証欄の余白不足 ビザのスタンプ欄が不足し、新しいパスポートへの切り替えが必要になった場合

これらのケースに該当する場合、新たなパスポートを取得する手続きの中で、自然と写真も新しいものになります。写真の変更だけを単独の目的として申請できるわけではないため、自身がどのケースに当てはまるかを確認したうえで手続きを進めることが重要です。

訂正新規発給申請と切替申請の違い

パスポートを新しく取得する手続きには、大きく分けて「訂正新規発給申請」と「切替申請」の2種類があります。それぞれの概要と主な違いを以下の表で整理します。

申請種別 対象となる主なケース 現在のパスポートの状態
訂正新規発給申請 氏名・本籍地の都道府県名などの記載事項に変更が生じた場合 有効なパスポートを所持している
切替申請(更新) 有効期限切れ・残存期間が1年未満・査証欄の余白不足・紛失・破損など 有効なパスポートを所持している、またはすでに失効・紛失している

訂正新規発給申請は、結婚などで氏名が変わった場合に現在のパスポートに記載されている情報を修正するために新しいパスポートを発給してもらう手続きです。この申請を行うことで、写真も新しい自分の顔に更新されます。

一方、切替申請は、有効期限が切れる前や残存期間が少なくなってきたタイミングで、現在のパスポートを返納して新しいパスポートに切り替える手続きです。容姿が変わったことを理由に切替申請を行うことも、制度上は可能です。ただし、この場合、現在の有効期限が残っていても新しいパスポートの有効期間は申請時点から新たに起算されるため、残存期間は引き継がれません。この点については後の章で詳しく解説します。

いずれの申請も、結果として新しいパスポートが発行され、提出した最新の写真が使用されることになります。自分がどちらの申請に該当するかを正確に把握したうえで、必要書類の準備を進めましょう。

パスポート写真変更に必要な書類一覧

パスポートの写真を新しくするためには、申請の種類や状況に応じてさまざまな書類を揃える必要があります。書類に不備があると窓口での受付ができず、再度出直しになるケースもあるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

共通して必要な書類

申請の種類にかかわらず、写真変更を目的としたパスポート申請を行う際には、原則として以下の書類が共通して必要となります。申請前に一つひとつ確認し、漏れのないよう準備してください。

書類名 詳細・注意点
一般旅券発給申請書 パスポートセンターや都道府県の旅券窓口で入手できるほか、外務省のウェブサイトからダウンロードすることも可能。5年用・10年用で用紙が異なる場合があるため、希望する有効期間に合わせて選ぶ。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 発行から6か月以内のもの。氏名・生年月日・性別・本籍地を確認するために必要。同一戸籍内で複数人が同時申請する場合は1通で対応できることがある。
住民票の写し 原則として不要だが、住民基本台帳ネットワークに登録されていない場合や、申請者の確認が必要な場合は提出を求められることがある。発行から6か月以内のものを用意しておくと安心。
現在所持しているパスポート 切替申請(有効期間内の残存期間が1年未満になった場合など)や訂正新規発給申請を行う場合は必ず持参する。
申請用写真(1枚) 規格を満たした写真が必要。規格については後述のとおり。
本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・健康保険証など。提示できる書類の種類によって、1点でよい場合と2点必要な場合がある。

本人確認書類については、運転免許証やマイナンバーカードのように官公署発行の顔写真付き書類があれば1点で足りる場合がほとんどです。健康保険証など顔写真のない書類のみの場合は、2点以上の提示を求められることがあります。窓口によって対応が異なる場合もあるため、事前に申請先へ確認しておくと確実です。

結婚や改名など氏名変更がある場合に追加で必要な書類

結婚・離婚・養子縁組・家庭裁判所の審判などによって氏名や本籍地が変わった場合は、その変更を証明する書類が追加で必要になることがあります。氏名が変更された場合は、現在所持しているパスポートの記載内容と戸籍の内容が一致しなくなるため、単純な切替申請ではなく訂正新規発給申請が必要になるケースもあります。

状況 追加で必要となる書類・確認事項
結婚・離婚による氏名変更 変更後の氏名が記載された戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)。婚姻届や離婚届の受理後に取得したものが必要。
養子縁組による氏名変更 縁組後の氏名が記載された戸籍謄本。
家庭裁判所の審判による改名 氏名の変更許可審判書の謄本(確定証明書付き)が必要な場合がある。申請先の窓口に事前確認が必要。
本籍地の変更 新しい本籍地が記載された戸籍謄本で対応できる場合が多い。

氏名変更を伴う申請では、戸籍謄本に変更前後の氏名が両方記載されていることが求められる場合があります。転籍などの事情により1通の戸籍謄本で変更の経緯が確認できない場合は、改製原戸籍謄本(かいせいはらこせきとうほん)や除籍謄本などの追加提出を求められることもあるため、不安な場合は事前に窓口へ相談することをおすすめします。

写真の規格と注意事項

申請に使用する写真は、外務省が定める厳格な規格を満たしている必要があります。規格を満たさない写真は窓口で受け付けてもらえず、撮り直しが必要になるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。

写真のサイズと構成に関する規格

項目 規格の内容
写真のサイズ 縦45mm×横35mm
顔の大きさ 頭頂から顎(あご)までの長さが34mm±2mm(おおむね写真の70〜80%を顔が占めること)
頭頂から写真上端までの余白 2mm〜6mm程度
撮影からの経過時間 申請日前6か月以内に撮影したもの
背景 白色・薄いグレーなど無地で均一なもの。背景に影が映り込んでいないこと
正面・無帽・無背景 正面を向き、帽子・サングラス不可。宗教上の理由がある場合のスカーフ等は可(顔全体が明瞭に写っていること)
顔の向きと表情 正面を向き、目を開けた状態。無表情または自然な表情。口は閉じていること
写真の状態 鮮明であること。ピンぼけ・影・反射・加工(修整・フィルター処理など)がないこと。破れ・折れ・汚れがないこと
カラー・モノクロ カラー写真であること
用紙 写真専用紙(印画紙)に印刷されたもの。家庭用インクジェットプリンターでの印刷は不可とされることが多い

写真に関するよくある不備とその対策

写真の不備は申請者が気づきにくいケースが多くあります。以下のような点は特に注意が必要です。

不備の例 対策・ポイント
顔が小さすぎる・大きすぎる 撮影時にフレームの大きさを確認する。証明写真機では「パスポート用」設定を選ぶ。
背景に影が映っている 照明の当たり方を確認する。証明写真機でも位置によっては影が出ることがある。
メガネをかけている メガネをかけた状態での申請は、反射・顔の一部が隠れるなどの理由から現在は原則不可とされている。
髪の毛が顔にかかっている 顔の輪郭が明確に見えるよう、髪をまとめるか整えて撮影する。
スマートフォンで撮影した写真 規格を満たした印画紙に印刷されている場合は受理されることもあるが、家庭用プリンターで印刷したものは不可とされる場合がある。外務省が提供するスマートフォン申請サービスを利用する場合は別途手順に従う。
修整・加工が施されている 美肌補正・フィルター処理・肌色の変更などがされているものは不可。証明写真機での自動補正にも注意が必要。

写真の規格については外務省が詳細な基準を公表しており、申請先の窓口でもサンプルを確認できる場合があります。不安な場合は証明写真の撮影サービスを行っている写真館で「パスポート用」と明示して撮影してもらうと、規格を満たした写真を用意しやすいでしょう。

パスポート写真変更の手続きの流れ

申請窓口の確認と予約方法

パスポートの申請は、住民登録をしている都道府県のパスポートセンターや市区町村の窓口で行います。窓口の場所や受付時間は自治体によって異なるため、事前に各都道府県のパスポート申請窓口の公式情報を確認しておくことが重要です。

窓口によっては事前予約が必要な場合や、予約をすることで待ち時間を短縮できる場合があります。特に大型連休前や年度末など申請が集中する時期は混雑しやすいため、余裕をもって早めに予約・来場することを強くおすすめします。

なお、住民登録地と生活の本拠が異なる場合(単身赴任・就学など)は、居所申請という形で現在住んでいる都道府県の窓口でも申請できる場合があります。ただし居所申請には、居所に住んでいることを証明する書類が別途必要になります。

申請から受け取りまでの流れ

窓口での申請から新しいパスポートを受け取るまでの流れは以下のとおりです。各ステップを事前に把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

ステップ 内容 ポイント
①書類の準備 申請書・写真・戸籍謄本など必要書類を用意する 写真は規格を満たしているか事前に確認する
②窓口で申請 パスポート申請窓口に必要書類一式を持参して提出する 申請書は窓口で入手するか、外務省のウェブサイトからダウンロードも可能
③受理票の受け取り 申請が受理されると「旅券引換書(受理票)」が交付される 受取時に必ず必要となるため大切に保管する
④交付の連絡を待つ 申請から数営業日後にパスポートが完成する 交付予定日は受理票に記載されている
⑤窓口で受け取り 旅券引換書・手数料(収入印紙・都道府県収入証紙)を持参して受け取る 本人が窓口に出向く必要がある(代理受取は原則不可)

申請の際には、現在持っているパスポート(旧パスポート)も必ず持参する必要があります。旧パスポートは申請時に窓口へ提出し、新しいパスポートが交付される際に穴あき処理などの無効化処理が施されて返却されます。

また、受け取りは必ず本人が窓口に出向く必要があります。受け取りの際には、旅券引換書のほか、手数料として収入印紙と申請先の都道府県が発行する収入証紙(または現金)が必要です。支払い方法は都道府県によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

オンライン申請でのパスポート写真変更の方法

従来、パスポートの申請は窓口への来庁が必須でしたが、マイナンバーカードを活用したオンライン申請の仕組みが整備されており、対応している自治体ではオンラインによる申請が可能となっています。ただし、オンライン申請に対応しているかどうかは自治体によって異なるため、居住地の窓口に対応状況を確認することが必要です。

オンライン申請に必要なもの

オンライン申請を行う際には、以下のものが必要です。

必要なもの 詳細
マイナンバーカード 署名用電子証明書が有効なものが必要
マイナンバーカードの暗証番号 署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字)
スマートフォン マイナンバーカードのICチップを読み取れるNFC対応機種
顔写真データ 所定の規格を満たしたデジタル写真データ
現在のパスポート 切替申請の場合は既存パスポートの情報が必要

オンライン申請の手順

オンライン申請は、外務省が提供するパスポート申請用のシステム(スマートフォン向けアプリまたはウェブサービス)を通じて行います。基本的な流れは以下のとおりです。

ステップ 内容
①アプリ・サービスにアクセス 外務省指定のオンライン申請システムにアクセスし、マイナンバーカードでログインする
②申請情報の入力 氏名・生年月日・申請種別などの必要事項を入力する
③顔写真データのアップロード 規格を満たした顔写真データをアップロードする
④電子署名による本人確認 マイナンバーカードのICチップを読み取り、電子署名を行って申請を送信する
⑤完成通知の受け取り パスポートが完成するとシステムまたはメールで通知が届く
⑥窓口での受け取り 完成後は本人が窓口へ出向き、手数料を支払ってパスポートを受け取る

オンライン申請を利用した場合でも、パスポートの受け取りは本人が窓口に出向く必要があります。申請手続き自体をオンラインで完結できる点が最大のメリットであり、窓口への来庁回数を1回(受け取り時のみ)に減らすことができます。

なお、オンライン申請に使用する顔写真データについても、窓口申請と同様に外務省が定める写真規格を満たしていることが求められます。スマートフォンで撮影した写真をそのままアップロードできる場合もありますが、背景・顔の向き・明るさなどの規格をしっかり確認してからアップロードすることが重要です。規格を満たさない写真はシステム上で受け付けられないか、後から差し替えを求められることがあります。

パスポート写真変更にかかる費用と日数

申請種別ごとの手数料の目安

パスポートの写真を新しくするには、パスポートそのものを新たに発行し直す手続きが必要です。そのため、手数料は申請の種別と新しいパスポートの有効期間によって異なります。

手数料は、国に納める「収入印紙」と都道府県に納める「証紙(または現金)」の組み合わせで支払うのが一般的です。なお、都道府県によっては証紙ではなく現金で徴収する場合もあります。申請先の窓口で事前に確認しておくとスムーズです。

申請種別 有効期間 収入印紙 都道府県証紙等 合計
訂正新規発給申請(顔写真変更) 10年 14,000円 2,000円 16,000円
訂正新規発給申請(顔写真変更) 5年(12歳以上) 9,000円 2,000円 11,000円
訂正新規発給申請(顔写真変更) 5年(12歳未満) 4,000円 2,000円 6,000円
切替申請(有効期間内の残存期間が1年未満など) 10年 14,000円 2,000円 16,000円
切替申請(有効期間内の残存期間が1年未満など) 5年(12歳以上) 9,000円 2,000円 11,000円

上記の金額はあくまでも目安です。都道府県ごとに徴収方法が異なる場合があるため、申請先のパスポートセンターや旅券窓口の公式情報を事前に確認することをおすすめします。

また、現在有効なパスポートを自己都合で返納して新たに申請する場合(切替申請)は、返納したパスポートの残存有効期間が1年以上あると手数料が高くなる場合があります。一方、訂正新規発給申請は顔写真の著しい変化など、やむを得ない事情がある場合に認められる申請であり、手数料の扱いが切替申請と異なることがあります。いずれの申請であっても、一度納付した手数料は申請後に返還されないため、申請前に必要書類や写真の規格をしっかり確認することが大切です。

申請から交付までにかかる日数の目安

パスポートの申請から新しいパスポートを受け取るまでにかかる日数は、申請先の都道府県や時期によって異なります。一般的な目安として、申請窓口で申請してから交付されるまでに約1週間から10日程度かかることが多いです。ただし、年末年始・大型連休前など申請が集中する時期は、通常よりも日数が延びることがあります。

申請方法 交付までの目安日数 備考
窓口申請(通常期) 約7〜10日 都道府県により異なる
窓口申請(繁忙期) 約10〜15日以上 大型連休前・年末年始など
オンライン申請 約7〜10日 受け取りは窓口での来庁が必要

なお、申請時に渡される「旅券引換書(受領証)」には交付予定日が記載されています。交付予定日より前に受け取りに行っても受け取ることはできないため、必ず交付予定日以降に窓口へ出向くようにしましょう。

また、パスポートの受け取りは本人が窓口に出向く必要があります。代理人による受け取りは原則として認められていないため、注意が必要です。海外渡航の予定がある場合は、出発日から逆算して余裕をもって申請することが重要です。特に繁忙期の申請では交付までの日数が読みにくくなるため、出発の少なくとも1か月前を目安に手続きを開始することが望ましいでしょう。

パスポート写真変更時に失敗しないための注意点

写真の規格を満たさない場合は撮り直しになる

パスポートの申請において、写真の規格は非常に厳密に定められています。写真が規格を満たしていないと判断された場合、その場で撮り直しを求められ、申請が受理されません。事前に規格を十分確認したうえで写真を用意することが、手続きをスムーズに進めるための第一歩です。

特に窓口で指摘されやすい不備のポイントを以下の表にまとめます。

チェック項目 規格の内容 よくある不備の例
写真のサイズ 縦45mm×横35mm サイズが若干異なる、余白が多すぎる
顔の大きさ 頭頂からあごまでが34mm±2mm 顔が小さすぎる、または大きすぎる
背景 白または薄い色の無地 背景に影が映っている、柄や模様がある
表情・視線 正面を向き、無表情で口を閉じている 目が細い、口が開いている、斜めを向いている
眼鏡の着用 原則として眼鏡の着用は不可 度付き眼鏡やサングラスを着用している
帽子・頭部を覆うもの 宗教上の理由を除き着用不可 ニット帽やキャップをかぶったまま撮影している
写真の状態 鮮明で変色・破損がないこと ピントがぼけている、印刷が粗い
撮影時期 申請前6か月以内に撮影したもの 数年前に撮影した古い写真を使用している

また、写真の裏面に氏名と生年月日を記載するよう求める窓口もあります。念のため鉛筆で柔らかく記載しておくと安心です。写真は申請書に貼付する前に、規格を満たしているか自己チェックを行う習慣をつけることが重要です。

有効期間の引き継ぎに関する注意点

パスポートの切替申請(写真変更を目的とした新規発給)を行う場合、現在所持しているパスポートの残存有効期間は新しいパスポートに引き継がれません。新しいパスポートの有効期間は、申請時に選択した5年または10年として新たに起算されます。

一方で、有効期間中に氏名や本籍地の都道府県が変わった場合に行う「訂正新規発給申請」も同様に、旧パスポートの残存有効期間は失効します。どちらの申請においても、旧パスポートは返却時に無効処理が施されます。

有効期間の引き継ぎに関して特に注意が必要なケースを以下の表で整理します。

ケース 新パスポートの有効期間 旧パスポートの残存期間
切替申請(有効期間1年以上残存) 5年または10年(新規起算) 引き継がれない(失効)
訂正新規発給申請(氏名変更等) 5年または10年(新規起算) 引き継がれない(失効)
紛失・焼失等による再発給 5年または10年(新規起算) 引き継がれない(失効)

なお、切替申請ができるのは、現在所持するパスポートの残存有効期間が1年以上ある場合が原則です。残存期間が1年未満の場合は切替申請の対象外となる場合があるため、申請前に各都道府県のパスポートセンターや市区町村の窓口に確認することをおすすめします。

代理申請や未成年者が申請する場合の注意点

パスポートの申請は、原則として本人が窓口に出向いて行う必要があります。ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、代理人による申請書類の提出が認められています。代理申請が認められるのはあくまで書類の提出のみであり、パスポートの受け取りは原則として本人が窓口に出向く必要があります。

代理申請の際に必要な対応

代理人が申請書類を提出する場合、申請書の「申請者本人の署名欄」には本人が自署する必要があります。代理人が代わりに署名することはできません。また、代理申請の場合は通常よりも交付までに日数がかかる場合があります。

未成年者(18歳未満)が申請する場合の注意点

未成年者がパスポートを申請する場合、申請書の「法定代理人署名欄」に親権者(父または母)が署名する必要があります。15歳未満の子どもについては、申請書への本人署名は不要ですが、法定代理人の署名は必須です。15歳以上18歳未満の場合は、本人の署名に加えて法定代理人の署名も必要となります。

未成年者の申請における有効期間の選択にも注意が必要です。以下の表を参照してください。

申請者の年齢 選択できる有効期間 備考
12歳未満 5年のみ 10年有効のパスポートは申請不可
12歳以上18歳未満 5年または10年 どちらでも申請可能
18歳以上 5年または10年 どちらでも申請可能

代理申請や未成年者の申請においても、写真の規格は成人と同じ基準が適用されます。乳幼児の場合は目を開けていること、口を閉じていることなどの条件を満たした写真を用意する必要がありますが、補助者の手が写り込んでいないかどうかも確認が必要です。乳幼児の撮影は難しいため、写真スタジオなどの専門店に依頼することも有効な手段のひとつです。

よくある質問

整形後にパスポート写真は変更しなければならないか

整形手術を受けた後、パスポートの写真を変更しなければならないかどうかは、多くの方が気になるポイントです。法律上、整形後にパスポートの写真を変更しなければならないという義務はありません。パスポートの写真変更(切替申請や訂正新規発給申請)は義務ではなく、あくまで本人確認に支障をきたす程度の外見変化があった場合に任意で行うものです。

ただし、出入国審査の現場において、パスポートの顔写真と実際の容姿が著しく異なると判断された場合、本人確認に時間がかかったり、入国を拒否されるリスクがゼロではありません。整形の程度によっては、実務上のトラブルを避けるために写真を新しいものに変更することを検討するのが無難です。

なお、外見が大きく変わった場合でも、パスポートの氏名・国籍・生年月日などの身分事項に変更がなければ、訂正新規発給申請ではなく切替申請の手続きを利用することになります。写真だけを単独で差し替えることはできませんので、パスポートそのものを新しく作り直すかたちになります。

スピード写真やスマホ撮影の写真は使えるか

パスポートに使用できる写真は、撮影方法(スピード写真機・スマートフォン・写真館など)によって制限されているわけではありません。重要なのは撮影方法ではなく、外務省が定める写真規格をすべて満たしているかどうかです。

スピード写真機(証明写真ボックス)で撮影した写真は、多くの場合、パスポート用の設定を選ぶことで規格を満たしやすくなっています。ただし、機器の状態や撮影時の姿勢によっては規格外となる場合もあるため、仕上がりをよく確認してから提出することが大切です。

スマートフォンで撮影した写真については、オンライン申請では専用アプリやシステム上でのアップロードに対応していますが、紙の申請書に貼付する場合は写真をプリントアウトして使用することになります。その際も規格を満たす必要があります。

以下に、写真規格の主なチェックポイントをまとめます。

チェック項目 規格の内容
サイズ 縦45mm×横35mm
顔のサイズ 頭頂から顎まで34mm±2mm程度
背景 白またはうすい無地の単色(模様・影がないこと)
向き・表情 正面向き・無表情・目を開いていること
撮影時期 申請前6ヶ月以内に撮影したもの
印刷品質 鮮明で変色・劣化がないこと
修整・加工 過度なレタッチや加工がないこと
メガネ 原則としてメガネをかけていないこと(レンズの反射・影が生じる場合は不可)

規格を満たさない写真は受理されず、その場で撮り直しを求められます。提出前に上記の基準を一つひとつ確認することで、窓口での差し戻しを防ぐことができます。

パスポートが破損した場合は写真変更と同時に再発行できるか

パスポートが破損・汚損した場合は、「損傷による新規発給申請」を行うことになります。この手続きにおいても新しい写真を提出する必要があるため、結果的に写真の変更と再発行を同時に行うことができます。

ただし、破損の程度や原因によっては、通常の切替申請とは異なる扱いになる点に注意が必要です。故意または重大な過失による損傷と判断された場合、申請が認められないケースや、手数料が変わる場合があります。

破損の状態によって手続きが異なる場合がありますので、申請前に窓口またはパスポートセンターに相談することをおすすめします。また、破損したパスポートは申請時に返納する必要があります。

破損による再発行と写真変更(外見が変わった場合)を同時に行いたい場合も、申請の種類は損傷による新規発給申請となり、新しい写真を提出することで写真も最新のものに切り替わります。氏名などの身分事項に変更がある場合は、別途必要書類を追加で用意する必要があります。

まとめ

パスポートの写真だけを単独で変更することはできず、新規発給や切替申請といった手続きを通じて対応する必要があります。申請には戸籍謄本や規格を満たした写真などの書類が必要で、費用や受け取りまでの日数は申請種別によって異なります。写真の規格不備は撮り直しになるため、事前に外務省の基準を確認しておくことが大切です。手続きをスムーズに進めるために、必要書類を事前にそろえて申請に臨みましょう。

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